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一般法人の方へ

一般法人の方へ


 一般法人の方へ、日々の業務におきまして不動産鑑定評価を活用できるケース、不動産に関するご相談がございましたらご連絡ください。弊社は下記の様な案件に関し、豊富な実績を有しております。(鑑定歴20年、鑑定評価等案件の処理総数は約500〜600件に達しております)


精通地域:大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、和歌山県、奈良県、滋賀県、日本全国一円(東京都、神奈川県等)、海外(中国、アジア、北米地域等)



 関連会社間、会社役員と会社との売買・賃貸等に伴う資産の評価


 関連会社間や会社とその役員間のような同族間における不動産の売買、交換、賃貸借の場合、恣意的な取引価格になる可能性が高いと想定されているため、税務当局からこの取引価格の妥当性について厳しいチェックを受けることになります。

 この様な場合に、取引価格が適正であることを示す鑑定評価書がお役に立ちますのでご活用下さい。


 融資審査のための企業所有資産の評価


 不動産を担保として金融機関より融資を受ける場合、担保不動産の価値を把握することが重要です。金融機関サイドの要請や交渉材料として、担保不動産に関する鑑定評価書を作成致します。


 投資用不動産(賃貸等不動産)の時価注記に伴う鑑定評価


 企業等が有する投資用不動産や遊休不動産(いわゆる賃貸等不動産)は、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に基づき、財務諸表に時価等を注記することとなっています(重要性が乏しい場合を除く)。弊社は、これらの不動産について、時価を示す鑑定評価書を作成致します。


 事業用不動産の減損会計導入に伴う鑑定評価


 監査法人等によって減損会計導入の検討があった場合、対象となる事業用不動産の正味売却価額の判定等、鑑定評価書がお役に立ちますのでご活用下さい。


 会社設立時や増資の際に金銭以外の財産を出資する場合の、当該財産の評価


 現物出資財産が不動産である場合に、定款に記載・記録された価額、又は募集事項として定められた価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価書が揃えば検査役による調査が不要となります(会社法第33条・第207条)。





 
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